| 第1章 名称及び事務所 |
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| 第1条 |
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本会は日本カトリック老人施設協会と称する。(以下本会という) |
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第2条
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本会は事務局を本会会長の施設の中に置く。 |
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| 第2章 目的及び活動 |
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| 第3条 |
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本会は老人の福祉及び地域福祉の増進に貢献し、日本カトリック老人施設の進
歩向上を図ることを目的とする。 |
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| 第4条 |
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本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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| イ. |
カトリック老人施設の改善強化、運営管理に関する調査研究 |
| ロ. |
会員たる施設相互間の連絡及び協力 |
| ハ. |
会員である施設職員の資質向上及び福祉増進に必要な調査研究 |
| ニ. |
老人の福祉に関することで全施設の協力を必要とする活動 |
| ホ. |
その他本会の目的達成のため必要と認められる活動 |
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| 第3章 組織と構成 |
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| 第5条 |
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本会の会員は日本カトリックにおけるカトリック修道会、カトリック関係団体、カトリッ
ク信者が経営し、本会の委員会が入会を認める老人施設をもって組織する。 |
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| 第4章 役員及び顧問 |
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| 第6条 |
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本会に次の役員をおく。 |
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| イ. |
会長 1名・副会長 1名・委員 若干名・監事 1名 |
| ロ. |
委員は第13条に定める支部から推薦された者2名を総会において承認す
る。 |
| ハ. |
会長、副会長は委員の互選により定める。但し当分の間、会長は支部持ち
回りにより選任するものとし、副会長は次期の会長選出支部から選任する
ものとする。 |
| ニ. |
委員は委員会を組織する。 |
| ホ. |
会長は本会を代表し、会務を統括する。 |
| ヘ. |
副会長は会長を補佐し、会長に事故のあったときはこれを代理する。 |
| ト. |
監事は総会に於いて選出され会計を監査する。 |
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| 第7条 |
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委員の任期は各2年(補充のため選任されたときは、当該補欠者の残任期間
とする。以下監事も同じ)とし、再任を妨げない。 |
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2. |
監事の任期は各2年とし再任を妨げない。 |
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3. |
役員の任期は選任された総会の終了時から始まり、次期役員を選任する機会の
終了時までとする。 |
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| 第8条 |
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本会に会務執行のため職員をおくことができる。 |
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2. |
職員は会長が任免する。 |
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| 第9条 |
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本会に顧問をおくことが出来る。顧問は委員会の議を経て推薦する。 |
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2. |
顧問は委員会の諮門に応じ会議に出席し、意見を述べることができる。 |
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| 第5章 会議、大会 |
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| 第10条 |
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本会の会議は総会及び委員会とする。 |
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| 第11条 |
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総会は定期及び臨時の2種とする。総会は2年に1回開催し、会長が召集する。
ただし、会長が必要と認めたとき、委員もしくは会員の過半数より請求のあっ
たときは、会長は臨時総会を招集しなけらばならない。 |
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2. |
総会は会員総数の半分以上の出席(委任状を含む。以下同じ)をもって成立し、
議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の時は議長の決するところに
よる。 |
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3. |
議長は出席会員の中から互選する。 |
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4. |
総会において次の事項を議決する。 |
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| イ. |
事業計画及び予算の承認 |
| ロ. |
事業報告及び決算の承認 |
| ハ. |
規約の改廃 |
| ニ. |
その他委員会より付託された事項 |
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| 第12条 |
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委員会は毎年1回、会長が召集する。会長が必要と認めたとき又は委員総数
の半分以上から請求があったときは会長は臨時の委員会を召集しなければな
らない。 |
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2. |
委員会の議長は会長があたる。 |
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3. |
委員会は次の事項を審議議決する。 |
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| イ. |
事業運営に関すること。 |
| ロ. |
総会に付託する事項に関すること。 |
| ハ. |
総会が開催されない年度における事業計画、予算、事業報告及び決算に
かかる中間承認に関すること。 |
| ニ. |
その他会長が必要と認める事項に関すること。 |
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| 第13条 |
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本会は下記に支部をおく。 |
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| イ. |
東北・北海道地区 |
| ロ. |
関東地区 |
| ハ. |
関西地区 |
| ニ. |
九州・沖縄地区 |
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2. |
各支部において支部長及び若干名の役員を選出し、支部ごとにその運営を図
る。これら役員のうち2名を第6条に定める委員として推薦するものとする。 |
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| 第6章 会計 |
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| 第14条 |
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本会の経費は、回避、臨時費及び寄付金を以ってこれにあてる。 |
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2. |
会費は委員会の定めた額を納入する。 |
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3. |
本会の会計年度は毎年 4月1日に始まり、翌年 3月31日で終わる。 |
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4. |
本会の資金は郵便局若しくは銀行へ預金して管理する。 |
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| 第7章 細則 |
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| 第15条 |
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本会規約に必要な細則は会長が委員会の承認を得て定めることができる。 |
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附則 |
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本会規約は1975年11月 1日より施行する。
本規約は 1982年 5月12日に変更された。
本規約は 1983年 6月11日に変更された。
本規約は 1984年 3月25日に変更された。
本規約は 1993年12月 6日に変更された。
附則(2000年10月25日に変更)
本規約は 2004年11月 3日に変更された。 |
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(2000年10月25日改正)
この改正は、平成13年10月 1日から施行する。
ただし、平成12年度会計年度については、平成12年4月1日から平成13年9月まで
として取り扱うものとする。この場合において平成13年4月から同年9月までの事業
計画及び予算については、本文第11条4項の規定にかかわらず、第12条に定める
委員会において議決し、執行することができるものとする。また、平成13年度会計
は、平成13年10月1日から平成14年9月30日までとし、委員会において議決執行
できるものとする。 |
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(2004年11月3日改正)
この改正に伴い、平成16年度会計年度は、平成16年10月1日から平成17年3月
31日までとする。 |
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| 日本カトリック老人施設協会規約
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